【申請期限2月15日(木)まで】設備導入に係る固定資産税の不均一課税・課税免除(柏崎市より)

柏崎市からのお知らせです。

柏崎市企業振興条例による設備導入に係る支援制度のうち、令和5(2023)年度固定資産税の不均一課税・課税免除の申請は令和6(2024)年2月15日(木)までが期限です。
令和5年に取得した償却資産が対象要件に該当する場合、固定資産税の不均一課税・課税免除の対象となります。

●対象要件及び制度の詳細はコチラ↓
柏崎市企業振興条例に基づく固定資産税の不均一課税・課税免除(柏崎市ホームページ)
(注意1)対象となる償却資産における、固定資産税の不均一課税・課税免除は中小企業等経営強化法に基づく、「先端設備等に対する固定資産税の特例」とは併用できません。あらかじめ、ご了承ください。

(注意2)取替・更新した設備を申請する場合、設備の能力が従前の設備と比べておおむね30パーセント以上増加しているものに限ります。申請の際は、取替・更新前後の能力差を示す書類を提出してください。

 

●固定資産税が軽減・免除される2・3年目の方
以前に認定を受けた償却資産が、固定資産の軽減・免除される2・3年目の場合も、申請が必要です。提出書類は市ホームページでご確認ください。

◎柏崎市企業振興条例による設備導入に関わる支援制度(リーフレット)【PDF版】

ご不明な点等は、下記までお問合せください。

【お問合せ先】
柏崎市産業振興部ものづくり振興課
〒945-8511 新潟県柏崎市日石町2番1号
TEL:0257-21-2326(直通)
FAX:0257-22-5904
E-mail:monozukuri@city.kashiwazaki.lg.jp

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