2020年5月

柏崎市事業継続支援補助金

柏崎市は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、マイナス影響を受けている中小企業者の事業継続を支援するため、補助金を交付します。

柏崎市事業継続支援補助金チラシ

 

【制度の概要】

●対象者
 以下の全てに該当する方
 1.市内に本社または主たる事業所を有し、この補助金を申請する日において従業員(雇用保険
  の一般被保険者)が21人以上の会社(所轄税務署長に法人設立届出書を提出していること。)
  または個人(所轄税務署長に開業届出書を提出していること。)
 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2(2020)年3月から12月まで(国が新型コロ
  ナウイルスの終息を宣言した場合は、その宣言日を含む月まで)の間のいずれかの月の売上
  高等が、前年同月比で30%以上減少していること。(詳細は、後述の「売上の比較方法」を
  参照)
 3.以下の取り組みのいずれかを実施していること
  ・令和2年(2020年)1月24日以降、全従業員の雇用の継続
  ・職場における新型コロナウイルス感染予防対策の取り組み
  ・市内事業者との取り引き等地域経済循環の促進に係る取り組み
  ・その他市長が認める取り組み
 4.柏崎市小規模事業者経営支援補助金の交付を受けていないこと

新型コロナウイルス感染症対策、柏崎市小規模事業者経営支援補助金(柏崎市)

【売り上げの比較方法】
通常基準・基準緩和いずれも、比較月の売上高に対し、売上減少月の売上高が30%以上減少していれば、申請可能です。
●通常基準
 1.売上減少月:令和2(2020)年3月~12月のいずれかひと月
 2.比較月:前年(2019年)の同月
●基準緩和
基準緩和の対象者は、「初回の確定申告期限が到来していない」、「業歴3か月以上1年1か月未満」または「前年以降の店舗増加等によって売上高等の前年同月との比較が困難」のいずれかに該当する方です。
 1.売上減少月:令和2(2020)年3月~12月のいずれかひと月
 2.比較月:次のいずれか
  ・売上減少月を含む前3か月間の平均
  ・令和元年(2019年)12月
  ・令和元年(2019年)10~12月の平均

【補助金額】
●従業員が21人以上50人未満の場合
 50万円(1事業者1回限り)
 ※売上高の減少額が50万円に満たない場合は、25万円を交付します。
  この場合、他の月で再度交付基準を満たすときは、再申請することで差額の25万円を交付
  します。
●従業員が51人以上の場合
 100万円(1事業者1回限り)
 ※売上高の減少額が100万円に満たない場合は、50万円を交付します。
  この場合、他の月で再度交付基準を満たすときは、再申請することで差額の50万円を交付
  します。

【申請方法】
感染防止のため、申請書類は郵送で提出してください。

【申請書類】
●会社の場合、通常基準の方
 1.第1号様式(その1)柏崎市事業継続支援補助金交付申請書兼実績報告書
 2.売上減少月の月間事業収入が分かるもの
 3.比較月の属する事業年度の確定申告書別表一の控え及び法人事業概況説明書の控えの写し
 4.店舗が複数ある場合は、柏崎市にある店舗の売上が分かるもの(売上減少月と比較月の売上を
  任意様式で原本証明してください。)
 5.振込先口座の通帳の写し
 6.その他市長が必要と認める書類
●会社の場合、基準緩和の方
 1.第1号様式(その2)柏崎市事業継続支援補助金交付申請書兼実績報告書
 2.売上減少月の月間事業収入が分かるもの
 3.比較月の属する事業年度の確定申告書別表一の控え及び法人事業概況説明書の控えの写し
 4.店舗が複数ある場合は、柏崎市にある店舗の売上が分かるもの(売上減少月と比較月の売上を
  任意様式で原本証明してください。)
 5.基準緩和に該当することを証明する書類(法人設立届出書など)
 6.振込先口座の通帳の写し
 7.その他市長が必要と認める書類
●個人の場合、通常基準の方
 1.第1号様式(その1)柏崎市事業継続支援補助金交付申請書兼実績報告書
 2.売上減少月の月間事業収入が分かるもの
 3.2019年分の確定申告書第一表の控え及び所得税青色申告決算書の控えの写し
 4.店舗が複数ある場合は、柏崎市にある店舗の売上が分かるもの(売上減少月と比較月の売上を
  任意様式で原本証明してください。)
 5.振込先口座の通帳の写し
 6.その他市長が必要と認める書類
●個人の場合、基準緩和の方
 1.第1号様式(その2)柏崎市事業継続支援補助金交付申請書兼実績報告書
 2.売上減少月の月間事業収入が分かるもの
 3.2019年分の確定申告書第一表の控え及び所得税青色申告決算書の控えの写し
 4.店舗が複数ある場合は、柏崎市にある店舗の売上が分かるもの(売上減少月と比較月の売上を
  任意様式で原本証明してください。)
 5.基準緩和に該当することを証明する書類(開業届出書など)
 6.振込先口座の通帳の写し
 7.その他市長が必要と認める書類

【提出先】
柏崎市産業振興部ものづくり振興課
〒945-8511 柏崎市中央町5番50号

【提出期限】
売上減少月の末日から3か月以内
例)売上減少月が4月の場合は、7月末日まで。

【問い合わせ】
柏崎市産業振興部
ものづくり振興課振興係
〒945-8511
新潟県柏崎市中央町5番50号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2326/ファクス:0257-24-7714

柏崎技術開発振興協会へのお問い合わせ

お問い合わせフォーム
柏崎モノづくりガイドブック
柏崎市ものづくり活性化センター
柏崎商工会議所
えちぜんモノづくりNET
このページの先頭へ