柏崎市からお知らせです。
柏崎市は、新型コロナウイルス感染症による経済停滞から企業活動の再開に向けて独自の技術や技能を守り、雇用の維持を図る中小企業者を支援するため、奨励金を交付しています。
国の雇用調整助成金等の緊急支援期間が延長されたことに伴い、令和2(2020)年12月28日付けで交付要綱を一部改正しましたのでお知らせします。
・対象期間(改正後):令和3(2021)年2月28日までに延長
・限度額(改正後):300万円に増額
↓柏崎市ものづくり産業雇用維持奨励金ホームページ(柏崎市)
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/covid19info/4/2/3/1/21281.html
【制度の概要】
●対象者
中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する中小企業者)で、以下の全てに該当する方
1.製造業を主たる事業として営む方
2.市内に本社又は主たる事業所を有する方
3.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業をした場合に市内の本社又は事業所に属する従業
員に支払った休業手当(令和2年4月1日から令和3年2月28日までの休業について支払ったもの
に限る。)について、次の助成金の支給の決定を受けている方
・国の雇用調整助成金(教育訓練に係る加算額を除く。)
・緊急雇用安定助成金
4.上に記載した雇用調整助成金などに係る国の助成率が10分の10(すでに10分の9の割合で支
給の決定を受け、国の制度改正に伴い差額の支給を受けることとなるものを含む)である方
●奨励金の額
休業手当の額の10分の1
・雇用調整助成金などの支給決定の都度、申請が可能
・一事業者当たりの支給上限額は300万円
【申請方法】
申請書類を、柏崎市ものづくり振興課へ郵送してください。
●申請書類
1.柏崎市ものづくり産業雇用維持奨励金交付申請書
2.雇用調整助成金などの支給決定通知書の写し
3.雇用調整助成金などに係る提出書類(申請書、算定書)の写し
4.振込先口座の通帳の写し
5.その他市長が必要と認める書類
【提出期限】
雇用調整助成金などの支給の決定を受けた日から3か月以内
【問い合わせ】
柏崎市産業振興部
ものづくり振興課振興係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2326/ファクス:0257-22-5904