(柏崎市からのお知らせ)設備投資導入に係る固定資産税を3年間減免します【2月14日締切】

 
柏崎市企業振興条例による設備導⼊に係る⽀援制度のうち、令和6(2024)年度固定資産税の
不均⼀課税・課税免除の申請は令和7(2025)年2⽉14⽇(金)までが期限です。
令和6年に取得した償却資産が対象要件に該当する場合、固定資産税の不均⼀課税・課税免
除の対象となります。
 
 
●対象要件及び制度の詳細はコチラ↓
設備投資に係る固定資産税を3年間減免します【不均一課税・課税免除】(柏崎市ホームページ)
(注意)取替・更新した設備を申請する場合、設備の能⼒が従前の設備と⽐べておおむね3
0パーセント以上増加しているものに限ります。申請の際は、取替・更新前後の能⼒差を⽰
す書類を提出してください。
 
●固定資産税が軽減・免除される2.・3年目の⽅
以前に認定を受けた償却資産が、固定資産の軽減・免除される2・3年目の場合も、申請が必
要です。提出書類は市ホームページでご確認ください。
ご不明な点等は、下記までお問合せください。
【お問合せ先】
柏崎市産業振興部ものづくり振興課
〒945-8511 新潟県柏崎市⽇⽯町2番1号
TEL︓0257-21-2326(直通)
FAX︓0257-22-5904
E-mail︓monozukuri@city.kashiwazaki.lg.jp

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